法人にかかる税金とは
法人にかかる税金は、個人事業主として収入を得たときとは税金の種類や税率が大きく違います。
「個人事業主として収入が安定してきて、法人化を検討している。」
「いずれ経営者としてビジネスの世界で成功したい。」
本記事では、このような思いを持っている若者が、法人の税金について簡単に学べる記事となっています。
そして、法人だからこそできる節税について紹介しますので、個人事業主の方は個人にかかる税金と比べながらみてください!
では、法人にかかる税金にはどのような種類があるのでしょうか。
法人にかかる税金の種類
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税及び地方消費税
大きくこの5種類に分けられます。
では、法人にとって優先的に税金対策をするのであれば、どのような方法を取れば良いのでしょうか。
詳しくみていきましょう。
法人の”最優先の税金対策”6選
まずは、お金のかからない法人であればすぐに着手したい税金対策についてご紹介します。
- 出張手当の支給
- 役員報酬の見直し
- 未払費用(みばらいひよう)の計上
- 社用車として車を利用する
- 役員もしくは社員の家を社宅にする
- 売却損、除却損、評価損を計上する
これらはお金のかからない税金対策となっており、すべて行うことで大きな節税効果があります。
会社経営は利益を生むためのものにも関わらず、税金を支払うのに無頓着な経営者がたくさんいます。
せっかく稼いだお金を税金で減らしていては、勿体無いですよね。
そこで、未来の経営者や、これから成長していく経営者に一つでも多く税金の知識を身につけていただくために、順番にみていきましょう。
出張手当の支給
事業内容によっては、比較的に出張の多い会社もありますよね。
その出張費用を経費に計上するのは当たり前なのですが、「実費精算」ではなく「出張手当の支給」を行うことで、大きな節税効果を生みます。
もう少し詳しく説明すると、出張手当は自社の旅費規程を作成することで、自由に金額を決めることができます。
例えば、旅費規程によって出張手当を1万円と定めた場合、実際の出張費用は8000円しかかからなかったとしても、1万円で経費計上することが可能となるのです。
- 社内の出張費用をルールとして決める(旅費規程)
- 出張にいく際に出張手当を支給する
- 実費精算ではなく「出張手当」として経費計上を行う
この流れで出張手当を支給することで、大きな税金対策となります。
また、出張手当は受け取った側にも所得税がかからないので、個人にも会社側にもメリットがあるのでおすすめです。
役員報酬の見直し
役員報酬とは、会社の役員に払われる給料の代わりとなる報酬のことを指します。
会社に利益が残りすぎてしまうと、それに応じた法人税を支払わなければなりません。
そのために、役員報酬の金額を調整し、会社に残るお金と税率のバランスをとることで税金対策が可能となるのです。
しかし、ここで注意すべきは、役員報酬の払い出しが多くなると個人にかかる税金が上がってしまうということです。
役員報酬の金額を最適な価格に設定するためには、個人にかかる税率だけでなく、法人税の税率と利益のバランスを常に意識する必要があります。
税金と経費のバランスを日常的に確認するためには、経費計上用のクレジットカードがおすすめです!
未払費用(みばらいひよう)の計上
次に、税金対策として決算直前のタイミングで効果を発揮するのが「未払費用の計上」です。
未払費用:今期にかかった費用のうち、来期に支払いがある費用のこと
つまり、実質的には支払いをしていないが、支払いが確定している費用を今期にかかった費用として経費計上することで大きな節税効果が生まれます。
特に効果の高い未払費用はこちらの3つです。
- 社会保険料
- 社員の給与
- 決算賞与
例としては、給与計算期間が16日から翌月の15日だった場合に、決算月は半月分の給与が「未払費用」として扱われます。
そのため、給与が24万円であればそのうちの12万円が「未払費用」として計上することができるのです。
しかし、これは社員の給与には適用するのですが、役員報酬は未払費用の計上はできないので注意しましょう。
社用車として車を利用する
仕事で頻繁に利用する車を、自家用車を社用車に変更することで大きな節税効果があります。
注意点としては、社用車を私用で使うことができないという点です。
しかし、仕事で車を使う機会が多ければ多いほど社用車にした方が良いとされています。
社用車で経費計上できる費用
- 車の取得費用
- ガソリン代
- 高速代
- 自動車保険料
また、車の契約時に「法人契約」をすると、場合によっては自動車保険の保険料が高くなることがあるため、注意が必要です。
役員もしくは社員の家を社宅にする
会社の役員、もしくは社員の家を社宅にすることで最大50%の家賃を経費に計上することができます。
役員の家の場合であれば、会社の利益の一部を経費にすることができるため、課税の対象となる利益を下げることとなり、節税が可能となるのです。
また、社員の家の場合は「社員の手取り額が増加」します。
例えば、社員の手取りの給与が20万円として、家賃が8万円とすると残りの給与は12万円です。
しかし、この家を社宅にすることで社員の家賃(の50%である4万円)を引いた手取り額が16万円となります。
また、社員の税金は手取り額に応じた額になるため、社宅の場合でもそうでない場合でも同じ額の税金を支払わないといけないので、社宅があった方が社員からすると嬉しい福利厚生になります。
社宅であれば家賃の支払いは会社が行うので、家賃をあらかじめ引いた額が給与として支払われ、課税額が抑えられるのです。
社宅を利用することは法人ならではの税金対策ですが、「個人事業主」でも似たような税金対策があります。

売却損、除却損、評価損を計上する
会社を経営をしていて、売れなかった在庫や固定資産を経費計上して税金対策をすることができます。
一つは、売れ残った在庫を原価よりも安く売った場合に生じた損を経費として計上することが可能となる、「売却損」を使った税金対策です。
例えば、50万円で仕入れた商品を30万円で売却した場合、売却損は20万円となり、経費計上することが可能になります。
次は、売れ残った在庫や売ることのできない固定資産を除却することで「除却損」として経費計上のできる税金対策です。
例えば、50万円の「固定資産」もしくは「売れ残った在庫」を除却したのであれば、50万円の経費計上となります。
最後は、会社が所有している資産の評価額が下がった場合に、下がった額を「評価損」として経費計上することができるのです。
法人における税金対策の注意点
税金対策の注意点としては、「過剰な税金対策」が経営に悪影響を及ぼすことがあることです。
節税でしてはいけないこと
- 架空の経費を計上
- 会社間の不要な利益移転
- 利益の過度な圧縮
- 親族への実務なしの給与支払い
これらの行為は税務署によって「脱税」と認識される場合が多く、過度な税金対策と言えるでしょう。
特に注意しなければならないのは3つ目の「利益の過度な圧縮」です。
この行為は税金のルールを守っていれば脱税とはみなされませんが、利益を残さないように仕向けることで事業資金が枯渇したり、融資を受けるのが難しくなったりと不利に働くことがあります。
税金という目先の支払いに気を取られて、あとあとの利益を逃す可能性があるので十分に注意しましょう。
まとめ
本記事を通して、法人ならではの節税方法と税金対策の注意点について学べましたでしょうか。
税金を支払うことが大きな負担になるのは、どの会社も同じです。
しかし、法人税は利益に応じたパーセンテージでかかる税金なので、利益が大きくなるほど課税が厳しくなります。
そこで、この記事で紹介した注意点を参考にうまく税金対策ができればと願っております。
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