個人事業主の税金対策
個人事業主として働く人は、会社に雇われているサラリーマンとは違って税金周りのことをすべて自分自身で行わなくてはなりません。
例えば、毎年2月16日から3月15日の間で行う「確定申告」や、事業をする上でかかった費用を算出する「経費計算」など、サラリーマンではあまり馴染みのないことをする必要があります。
「個人事業主として働くのは面倒だなぁ…。」
このようにマイナスなイメージで考えられる方がほとんどなのですが、実は、きちんと知識を付ければ個人事業主ほど簡単に節税ができるのです。
そこで、本記事では「個人事業主が明日から使える節税術」と題しまして、税金対策のあれこれについてまとめました。
この記事がオススメな人
- 個人事業主として初めて確定申告をする人
- 個人事業主として税金対策をしてこなかった人
- 近い将来に個人事業主として働きたい人
- 税金の知識を身に付けたい人
これから個人事業主として働いていく人や、将来的に個人で生計を立てたい人におすすめの記事となっております。
この記事で紹介する税金対策はこちら
- 青色申告を行う
- 経費の計算を漏れなく行う
- 自宅で仕事を行う際に按分(あんぶん)して経費計上を行う
- 消費税や個人事業税を経費計上する
- 所得控除を受ける
- iDeCo(個人型確定拠出年金)をはじめる
これらの税金対策について順番にみていきましょう。
青色申告を行う
青色申告とは、特別控除と呼ばれる税金を減らすことのできる確定申告方法です。
確定申告には他に白色申告というものがあり、この2つのどちらかの申告方法で行います。
では、なぜ青色申告が白色申告よりも税金対策ができるのかについてみていきましょう。
青色申告のメリット
- 控除額が最大60万円
- 赤字繰越が可能
- 配偶者や家族への給与は経費にできる
青色申告をすることで特別控除を最大60万円も受けることができます。
特別控除:収入(利益)から決められた金額を差し引いて税金を安くする役割がある
例えば、利益が100万円で控除額が60万円とした場合、本来なら100万円に対して一定の割合で税金がかかるのですが、100万円から60万円を差し引いた40万円に対して税金がかかるようになるのです。
つまり、利益の額が高ければ高いほど税金のかかる日本では、特別控除によって税金対策が可能になるのです。
そして、白色申告では特別控除が受けられないので、青色申告で確定申告を行うことは大きな税金対策となります。
経費の申告を漏れなく行う
ここでは、経費を漏れなく申告することで税金対策が可能であることを説明します。
先述した通り、税金がかかるのは利益(個人事業主でいう「収入」)に対してなので、できるだけ利益を抑えることが税金対策となります。
しかし、利益を生むために事業を行っているので、税金対策のために利益を抑えることは本来の目的に反していると言えるでしょう。
ポイント
利益が上がるにつれて、払わなければならない税金も上がる
そこで、事業を行う上でかかった費用を経費として計上することで本来の目的(利益を生む)を見失わずに、税金対策が可能となります。
利益の計算方法
売り上げ − 経費(事業を行う上でかかった費用)=利益
個人事業主の事業経費の例としては、タクシー代(交通費)や会食費用、フリーランスで働く上で必要な機材(主にパソコンなど)の費用があります。
このように、何を経費として計上することができるのかを調べて、漏れなく経費計上することで税金対策ができるのです。
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自宅で仕事を行う際に按分(あんぶん)して経費計上を行う
個人事業主の方で、事業所を構えずに自宅で仕事をしている方は、自宅にかかっている費用の一部を経費として按分することで税金対策が可能となります。
※按分とは、費用をプライベートなものと事業の経費に割り振る計算のことです。
按分して経費計上できるもの
- 礼金
- 仲介手数料
- 共益費
- 家賃
- 光熱費
例えば、家賃10万円のマンションの一室を自宅兼事務所として利用していたとして、そのうちの20%を仕事を行うスペースとして使っていたとします。
仕事で利用している20%分は経費として計上できるので、10万円の20%で「2万円」を経費計上できるのです。
これが按分と言われる個人事業主の税金対策です。
ここに注意!
契約者が本人でない場合は賃貸でも持ち家でも経費計上ができません。
消費税や個人事業税を経費計上する
事業を行う上でかかる「消費税」と「個人事業税」は経費に計上することができます。
個人事業主が支払わなければならない税金
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
消費税と個人事業税の経費として計上することが可能なのですが、あくまで事業を行う上で発生した税金を指します。
プライベートで使用しているものにかかる税金は経費計上できないので、十分に注意しましょう。
所得控除を受ける
所得控除は特別控除と同様に、利益から(収入)から差し引く額のことを指しており、ここでいう所得控除は「保険料」に応じた差引額が控除されるものです。
- 生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
- 地震保険
これらの保険で控除が受けられるので、経費計上と同様の効果のある税金対策です。
保険の契約締結日によって、控除額の上限が変動するので注意しましょう。
所得控除を受けることは法人で行うことは難しいですが、法人ならではの税金対策も存在します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)をはじめる
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
毎月決まった額を掛け金として運用し、60歳まで引き出せないといった特徴のある資産を形成する年金制度のこと
iDeCoでは毎月決まった額を拠出(掛金の払い込み)を行い、その積み立てた資産を運用することで老後に備える年金の仕組みになります。
この際に払い込む掛金には税金がかからないようになっており、全額所得控除が適用されることで税金対策ができるのです。
職業によって掛金の上限は変わりますが、個人事業主の場合は6万8千円が上限となります。
毎月、最大6万8千円の控除が受けられて、それを資産として形成されるのはかなり魅力的です。
個人事業主の節税の裏技
個人事業主の節税の裏技として、先ほど紹介した6つの税金対策以外で「ふるさと納税」があります。
ふるさと納税:自分で選んだ自治体に対して寄付を行いその返礼品を受け取る制度
そして、その寄付金に関しては寄付金控除として申告が可能となっています。
つまり、寄付をすることで返礼品をもらいながらも、そのお金に関しては課税の対象にならないということなのです。
ただし、寄付金控除額は寄付金の全額というわけではありません。
所得税からの控除額の計算方法
(ふるさと納税額 − 2千円)× 所得税率 = 控除額
また、控除対象となる「ふるさと納税額」は総所得金額等の40%が上限とされており、それを超える額のふるさと納税を行ったとしても、節税効果が薄まるようになっております。
ふるさと納税で受け取れる返礼品の中には、ご当地の飲食物だけでなく、家電や家具から日用品まで幅広く取り揃えられています。
節税のついでに必要なものを返礼品として受け取ることができるため、税金対策としてはかなり充実した仕組みです。
個人事業主の税金対策における注意点
注意点①|経費として認められない費用がある
事業を行う上でかかった費用である経費を、漏れなく計上することは税金対策として重要であることを先述しました。
しかし、経費として計上しようとしても、中には経費として認められない費用もあるので注意が必要になってきます。
経費計上できない費用
- 個人事業主自身にかかる費用
- 借り入れの元金
これらは経費計上ができない経費です。
注意点②|経費計上するには領収書やレシートが必要
経費を計上するためには、領収書やレシートがなければなりません。
領収書やレシートをきちんと記録しておくことで、税務署のチェックが入った際に「事業を行う上でかかった費用」であることを証明できます。
実際に、確定申告を行う際に必要ではありませんが、税務調査が入った際に提出を求められることがあります。
また、領収書やレシートは原則として7年間の保管義務があるので、確定申告が終わったからといってすぐに破棄せず、きちんと保管しておきましょう。
まとめ
今回は、個人事業主として働く人に向けた「税金対策」についてまとめました。
主な税金の対策は6つに分けられて、基本的に重要となってくるのは「控除」と「経費」になります。
そして、プラスαで「ふるさと納税」を行い、返礼品と寄付控除を受けることで大きな節税が可能となるのです。
そういった税金対策の中にも注意点があり、まずは「経費として認められない費用」を把握しておく必要があります。
また、確定申告では必要ないが、税務調査が行われた際に必要となる「領収書やレシート」の保管についても注意する必要があるでしょう。
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