期間工の税金はどうやって支払う?注意点や住民税の仕組みも解説!|カブキモノ

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期間工の税金ってどうやって支払うの?

「期間工の税金ってどういう仕組みなの?」という声をよく聞きます。

実際に、一般企業に正社員として働いているわけではない部分で気になりますよね。

また、個人事業主として働いている人が確定申告を行うように、正規雇用として雇われていない部分で「期間工も確定申告が必要なのか?」と不安な方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで、今回は期間工が税金を支払う方法について解説した記事となっています。

現在、期間工で働いている方や、今から期間工として働こうと考えている方にはピッタリの記事となっているので、ぜひ最後までご覧ください!

自分で納めるわけではない

まず、期間工として働いている場合の税金は、自分で納める必要はありません。

もちろん、税金を納めなくていい「非課税世帯」となるわけではなく、自分で確定申告を行なって所得税を納めるわけではないということです。

理由は、期間工は派遣会社に直接雇用されているからになります。

期間工は、非正規雇用として派遣会社に雇用されている状態で、派遣先で勤務するスタイルです。

実際に派遣先から給料が振り込まれるのではなく、派遣会社から給料が振り込まれる形になります。

そのため、派遣会社が期間工として働く自分の所得を完全に把握している状態なので、代わりに税金を納めてくれているのです。

では、自分は税金のために1円も払っていないのか、と言われるとそうではありません。

実際には、給料から毎月税金分のお金を派遣会社が天引きしているのです。

税金は会社に天引きされている

派遣会社が代わりに税金を納めているだけであって、納めた税金は元を辿れば自分のお金です。

ただ税金を支払う管理を会社が代わりにしてくれているだけになります。

これは、一般的な企業に勤めるサラリーマンと同様の税金の納め方と同じです。

「期間工だから他とは違って税金の納め方も違うのでしょ?」と思われがちですが、花王やPanasonic、SONYで働く社員と納め方は同じになるのです。

実際に天引きされている税金

  • 所得税
  • 年金
  • 住民税
  • 健康保険料

ここで押さえておきたいポイントは、住民税は前年度の収入によって納税義務が発生するものだということです。

仮に、期間工として働く前年の収入が0円だった場合には、期間工として働く1年目は住民税の天引きが行われません。

その場合は期間工として働く2年目より住民税の天引きが開始されるのです。

しかし、税金は全ての所得を合算した状態でしか計算することができません。

そのため、毎月の天引きであれば正しい税金の額を把握する前に納税分を抑えられているため、必ずしも正しい額とは限らないのです。

では、どのようにすれば正しい金額の税金を支払うことができるのでしょうか。

期間工は年末調整が必要

期間工として働き、正しい金額の税金を納めるためには「年末調整」が必要になります。

年末調整をしなかった場合

支払わなければならない金額以上の税金を納めていることもあるため損をする

では、年末調整とは何なのでしょうか。

年末調整ってなに?

年末調整とは、天引きで支払った税金の額と、実際に支払うべき税金の額とのズレを解消するための手続きのことです。

先述した通り、毎月天引きされている税金の額はあくまで仮のものになります。

そのため、年末調整を行わなければ少し多めに税金を納めることにもなり兼ねないのです。

これに当てはまる方は年末調整が必須

  • 扶養する家族が増えた
  • 扶養する家族が減った
  • 本人が障がい者、寡婦、ひとり親になった
  • 配偶者や扶養家族が障がい者になった

年末調整はあくまで自分で記入するものです。

会社任せではなく、自分の給与をきちんと計算して提出する必要があることを認識しておきましょう。

年末調整の方法

年末調整の方法としては、12月ごろに「年末調整の書類」を派遣会社から受け取る形になります。

記入方法などは国税庁のHPをチェックして、正しい書き方で記入しましょう。

国税庁HP

もし、年末調整の書類が1月末になっても渡されていない場合は、会社側の問題で遅れている可能性があります。

自分の担当者に「年末調整の書類はまだですか?」と連絡してみましょう。

正しく税金を支払うためにも年末調整の書類は必ず提出しなければなりません。

面倒とは思わずに、必ず年末調整を行うようにしましょう!

期間工でも使える控除

実は、期間工でも使える「控除」というものがあります。

税金は所得金額の合計に応じて税率や税金の額が変動するのですが、控除が適用されれば所得の合計から決まった金額が税金計算の対象外となるのです。

つまり、所得が300万円で控除がなければ「300万円に対して税金の計算をする」のですが、控除が100万円あれば「所得金額が200万円という扱い」になり、その分税金を抑えることができます。

この控除は期間工として働く中でも、条件を満たせば使用できる節税対策です。

順番に見ていきましょう!

配偶者控除

配偶者控除とは、自身の配偶者の中に所得金額が48万円以下の者がいれば受けられる控除になります。

この条件を満たせば、収入に応じて最大38万円の控除を受けることができるのです。

この控除を受けるための条件

  • 配偶者の所得金額が48万円以下
  • 配偶者との生計を一にしている
  • 自身の年収が1000万円超えていない

これらを確認して、実際に当てはまるのであれば控除を受けられます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、生計を一にしている配偶者の所得が48万円超の133万円以下の場合に受けられる控除で、「配偶者控除」と同様に自身の年収が1000万円以下である必要があります。

扶養控除

扶養控除は、自分が扶養している家族や子ども、親がいる場合に受けられる控除の一種になります。

条件としては、扶養家族の所得金額43万円以下、もしくは給与所得が103万円以下であることとなります。

受けられる控除額の種類

  • 一般の控除対象扶養家族・・・38万円
  • 特定扶養親族・・・63万円
  • 老人扶養家族・・・48万円

特定扶養親族は19歳から23歳の親族で、老人扶養家族は70歳以上の親族となります。

退職した親の面倒を見るといった状況であれば、控除対象となります。

障がい者控除

障がい者控除は、自身もしくは生計を一にする親族に障がいがあるという条件で受けられる控除となります。

  • 一般の障害者・・・27万円
  • 特別障害者・・・40万円
  • 同居特別障害者・・・75万円

自身や親族の障がいの度合いによって受けられる控除額が異なります。

どれに該当するかを判断できない場合は、役所に相談してみましょう。

まとめ

本記事を通して、期間工の税金について理解は深まりましたでしょうか。

実際に期間工として働き始めたばかりの方や、これから期間工として働こうとしている方にはたいへん重要な内容だったと思います。

納税の仕組みはややこしい項目や難しい制度で構成されています。

万が一、税金が正しく支払われていない、ということになればすぐに対処できるでしょうか。

ほとんどの方が対処できないのが実情です。

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