「3年ルールって名前だけ聞いたことがあるけど、どんなルール何だろう。」
このようなお声を頂くことが多く、このルールを知らないことによって
お困りになってしまった派遣労働者の方は一定数いらっしゃいます。
正社員を目指しながら、派遣社員として働いている方も非常に多いです。
今回の記事では、3年ルールの概要から、メリットデメリットをまとめ、3年ルールの抜け道までまとめました。
ぜひ、参考にしてみてください!
派遣社員の3年ルールとは?

2015年に労働者派遣法が改正され、基本的に派遣社員は「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」と定められました。
この3年間という制限は企業側と労働者側で考え方が少し異なります。
どのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
企業側の視点
同一の事業所の同じ部署における派遣社員の受け入れは最大でも3年までです。
たとえば、派遣社員のAさんが1年間働いたあと、別の派遣社員Bさんが来た場合、
Cさんが働けるのは2年間となります。
※ただし、派遣先の過半数労働組合に対して意見聴取を行うことで期間を延長することは可能です。
労働者側の視点
同じ事業所の同じ部署で働くことができるのは最大で3年までとなります。
もちろん、上記同様、前任者が1年で辞めていた場合、2年のみの契約となります。
派遣社員の3年ルールのメリット・デメリット

派遣社員の3年ルールのメリット
3年後に正社員or契約社員として派遣先企業に採用される可能性があることです。
原則、派遣社員は3年を超えて働き続けることはできません。
しかし、派遣先企業からの評価が高かったり、人手不足の場合、「本人に継続して働いてほしい。」と労働者側に希望し、本人がそれを了承すれば直接雇用することができます。
これは、新しくほかの社員を受け入れて教育するよりも、3年働いて業務内容を理解している派遣社員を採用するほうが手間もコストもかからず、派遣先企業にとってもメリットがあります。
派遣社員の3年ルールのデメリット
同一の職場で3年以上働けない点が挙げられます。
派遣先企業に正社員として採用されれば良いものの、そうでなければ3年ごとに職場を変わらなければなりません。
さらに、事業所単位の期間制限にかかったときは、3年経っていなくても派遣期間が終わることがある点もデメリットです。
派遣社員の3年ルールの抜け道は?

直接雇用への変更
労働者の雇用者を派遣会社から、派遣先の会社に変更することです。
労働者が継続して働きたいと要望した場合、派遣会社から派遣先に提案をすることが出来ます。
もちろん提案に応えるかどうかは派遣先の判断になります。
部署異動を申し出る
同じ派遣先で働き続けたい場合、部署異動を行うことで、そこからまた3年間の有期雇用で働くことが出来ます。
こちらも、提案に応えるかどうかは派遣先の判断になります。
無期雇用への変更
こちらは派遣元と労働者での契約形態を変更する方法です。
無期限での雇用に変えることで、3年間での部署異動などを行う必要が無く、スキルアップを図ることが出来ます。
その一方で、正社員とそん色ない責任(数値)を負うケースがあり、正社員と比較して、待遇が良くなかったりするためモチベーション管理が難しいといった声が多い雇用形態でもあります。
ゆくゆくは正社員を目指す場合、早々に転職活動を行いましょう。
やはり正社員と比較すると待遇が良くないケースが多かったり、スキルアップが図れないため、派遣期間が長いと、転職活動が難航することが多々あります。
そのため、ゆくゆくは正社員になることを目指している場合、早いうちから正社員として働ける会社を探して転職活動をしたほうが良いでしょう。
もし、派遣先に直接雇用され、契約社員やアルバイトになれたとしても、そこから正社員になれるとも限りません。
そのため、1日でも早く正社員雇用を目指して、転職活動をすることをオススメします!
まとめ
ここまで派遣労働の3年ルールや、メリットデメリット、3年ルールの抜け道についてお話させていただきました。
しっかり3年ルールを理解して、ご自身のライフステージやキャリアプランを考慮して、働き方を柔軟に変更していきましょう。
しかし、どうしても正社員と比較すると給与や福利厚生が充実していないケースが多く、派遣労働者から正社員を目指す人が多いのも事実です。
派遣社員として働きながら、転職活動をするとなると多忙になってしまうこともあるでしょう。
そんな時は、ぜひカブキモノにご相談ください!

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