期間工にとっての住民税とは
住民税とは、都道府県や各自治体が提供するサービスにかかる費用を賄うために支払わなければならない住民に対する税金になります。
住民税には個人が支払う「個人住民税」と、その地域に事務所を構える「法人住民税」があり、期間工にとっての住民税は個人住民税です。
そこで、期間工として働いている人にとって「住民税は一般的な納入方法で大丈夫なのか?」という不安が生まれるかと思います。
一般企業で働いている人は正規雇用として会社に雇われていて、給料から住民税や他の税金も天引きされているのに対して、期間工はどういう仕組みで税金を納めないといけないのでしょうか。
答えは、一般企業で勤めるサラリーマンと同様に、期間工として雇っている派遣会社が給料から税金分を天引きして代わりに収めてくれているのです。
しかし、住民税は他の税金とは少し異なっており、前年度の収入によって納入の仕方が変わってきます。
そこで、本記事では期間工にとって住民税について根掘り葉掘り解説していきます。
住民税の種類
まずはじめに、住民税は大きく分けて5つの種類に分けられます。
住民税の種類
- 所得割:前年度の所得に応じた形で一律10%が課税 (区市町村民税6%・都道府県民勢4%)
- 均等割:所得に関係のない形で定額で課税 (区市町村民税3500円・都道府県民勢1500円)
- 利子割:預貯金の利子に対してかかる5%の課税
- 配当割:上場株式の配当に対する5%の課税
- 株式等譲渡所得割:源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による譲渡益に対する5%の課税
この記事で言う「住民税」の定義とは、上記の所得割と均等割を合わせたもののことを指します。
実は、所得の額が各自治体で定められた額を下回った場合は「非課税世帯」として住民税を納める必要がありません。
自治体にもよりますが、武蔵野市であれば給与収入のみで100万円以下の所得であれば、非課税世帯となります。
しかし、高収入で注目されつつある期間工の仕事で、1年の給与収入が100万円以下になることはないため、ここでは非課税世帯については触れずに解説していきます。
二通りの徴収方法がある
住民税の徴収には、方法が2つあります。
住民税の徴収方法
- 普通徴収:6月に区市町村から送付される納税通知書に従って年4期に渡って自分で納税する方法
- 特別徴収:給与所得者の給与から毎月天引きされる納税方法
普通徴収は「個人事業主」として働く人や、サラリーマンとして働きながら副業で一定以上の収入がある人の納税方法になります。
一方で、特別徴収は一般企業のサラリーマンを始め、期間工として働く人が会社の天引きによって自動で納税される方法です。
期間工をはじめとして、事業者に雇われている方は特別徴収での納税がほとんどになります。
期間工が住民税を納付するには
期間工が住民税を納付するためには、どうすれば良いのでしょうか。
順を追ってみていきましょう。
派遣会社による特別徴収
期間工として働いている間は、派遣会社と雇用契約を結んでいるということになるので、住民税の納付方法は基本的には特別徴収になります。
しかし、期間工として働きながらも株式取引で利益を生んでいたり、副業で一定の金額を超えた収入がある場合は確定申告を行う必要があるため、普通徴収による納付をすることになるでしょう。
実際には、期間工として働くことは学歴や経歴に関係なく高収入な仕事の代わりに忙しく、休みの融通が効きにくいことが多いため、副業や投資に時間をうまく割ける人はなかなか少ないのが現状です。
期間工として働いている間は、特別徴収として派遣会社が給料から天引きして納付してくれているということになります。
期間工として働く1年目
住民税は、前年度の収入に対してかかる税金であるため、その年にかかる税金とは異なります。
例えば、所得税などは給与を受け取った年に納入義務が発生するのですが、住民税は給与を受け取った次の年に支払わなければなりません。
そのため、期間工として働きはじめた1年目で、前年度に給与を受け取った経験がないもしくは一定の水準を下回る給与だった場合に限って、天引きが行われないのです。
その次の年から、特別徴収のために6月から翌5月に向けて給与から天引きが始まるのが一般的になります。
他の仕事から転職した場合
他の仕事から転職し、以前の仕事が一定額を超える収入であった場合であれば、やめた時期によって納入方法が異なります。
仮に、5月にやめた場合は6月分の天引きも5月に引かれて特別徴収となります。
引っ越しをした場合
住民税は1月1日時点で住んでいた地域の自治体に対して住民税を支払う形になるので、引越しのタイミングによって納税額が異なる可能性があります。
また、居住先によって納付先の地域が変わるため、もし仮に引っ越しをしたにも関わらず住民票を移動してなかった場合であれば、1月1日時点で居住していた引っ越し先の地域に納税するのが正しいです。
しかし、期間工として働きながらも住民票は実家にある状態で、休みの日は頻繁に実家に帰っていた場合は、地域によってはどちらに住民税を納付すべきかが分かれます。
そのため、不明な点は各自治体に相談すると良いでしょう。
期間工の住民税の注意点
住民税ことで最も考えなくてはならない部分は、延滞せずに納付することです。
期間工として働き始めることで、生活環境が変わったり、転居することになったりと従来の生活とガラッと変わってしまうでしょう。
それに合わせて、住む自治体によって住民税の納付方法も変わってしまうかもしれません。
そうなった時に、すぐに対処できるようにするにはどうすれば良いのでしょうか。
納税通知書を確実に受け取れるようにする
今まで特別徴収されていて住民税を納付している感覚がなかった状態で、何らかの理由によって普通徴税に変わっていた場合に納付を忘れてしまう可能性が十分にあります。
そういったことを避けるためにも、納税通知書が確実に届くように期間工として生活する寮などに住民票を移すことが重要です。
また、納税通知書の送付先を別の住所に変更することも可能なので、忘れないように実家に届けてもらうのも一つの手かもしれません。
来年に徴収される住民税を予想して貯めておく
延滞金を支払うことが、住民税において最ももったいないことです。
住民税は前年度の収入から計算されるため、他の税金よりも猶予があり、準備ができます。
また、前年度の時点から住民税がどれくらいかかるかを予想することができるので、来年に備えておくと良いでしょう。
まとめ
この記事を通して、期間工で働く上での住民税について理解は深まったでしょうか。
現在、期間工として働いている方だけでなく、これから期間工として働こうとしている方にも有益な情報だったのではないかと思います。
そんな中、住民税が普通徴収になっていることに気づかずに、来年の納期に間に合わない人が増えないことを祈っております。
もし、税金のことで不安がある期間工の方や、これから期間工として働こうかなと考えている方に朗報です!
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