期間工でも失業保険は貰えるの?

退職・失業などで、休職中に生活の支えとなる失業保険。
実は、この失業保険は誰でも貰うことができるわけではありません。
正社員の場合、社会保険の一部として失業保険料を会社と折半して支払っているため、条件を満たせば受給することができますが、非正規雇用の期間工の場合はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、期間工でも失業保険は貰うことはできます。
しかし様々な条件が必要になってくるため、全ての期間工が失業保険を貰うことができるわけではありません。
では期間工が失業保険を受給するためにはどのようにすればよいでしょうか。
失業保険ってなに?
失業保険とは公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言われます。
加入者は、失業した場合、自己都合での退職にあたり「失業手当」を受給することができます。
ここで貰うことができる失業手当は、失業した人が安定した生活を送り、1日でも早く再就職するための支援として支給されるもので、新しい職までの経済的な支えになります。
ただし、離職した全ての人が貰えるわけではありません。
ではどんな方が、失業保険を受給することができるのでしょうか。
失業保険の受給資格は?

失業保険の受給資格は難しいものではありません。
しかし、これらを理解しておかないと受給開始まで時間がかかってしまったりする可能性があります。
過去2年以内に12ヶ月以上失業保険に加入していること
失業保険を受給するためには失業保険に加入している必要がありますが、その加入期間に関する取り決めがあります。
それは退職した日から過去2年間に12ヶ月以上失業保険に加入しているということです。
つまり12ヶ月以上働いていたということですね。
加えてその期間に本人と会社が半分ずつ失業保険料を支払っていれば、この要件を満たします。
しかしそんな中でも例外があります。
以下の該当者に加えて「6ヶ月以上」の被保険者期間、つまり6ヶ月以上働いた人、そしてまだ働く意思がある人は「特定理由離職者」となります。
・有期労働契約の更新を希望したが、認められず退職した人
・出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
・父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
・配偶者や扶養家族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
・特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
・企業の人事整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
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1ヶ月のうちに働いた日数が11日以上であるか
失業保険の給付を受ける場合、加入月を確認するのですが、その加入月については最低の労働日数が決められています。
それは1ヶ月の働いた日数が11日以上であることです。
仮に1ヶ月で働いた日数が11日以下である場合は、対象者にはなりません。
とはいえ、期間工の場合、月に20日以上働くことが通常であるため、この条件は特に気にする必要はなさそうです。
失業しても働く意思があるか
失業保険を受給する上で、いつでも働く意思があることを示しておく必要があります。
真剣に就職活動を行なっているか、いつでも就職できる健康状態であるかなどを見られることがあります。
つまり失業保険とは、無条件で貰うことができるのではなく、あくまでも再就職活動の応援資金として支給されるものなのです。
期間工が失業保険を受給するまでの流れ

では期間工が失業保険を受給するには、どのような準備や手続きが必要でしょうか。
- 退職の際に人事担当と面談を行う
- 離職票をもらう
- ハローワークへ足を運ぶ
1. 離職の際に人事担当と面談を行う
この人事面談を行うことで、受給までの手続きが比較的スムーズに進みます。
よって、必須ではありませんが、面談を行うことをオススメします。
またその面談の際に、会社都合の退職になるかを確認しておきましょう。
期間工の任期満了は自己都合ではなく、会社都合となります。
よってそのあたりの確認を必須ではありませんが、しておくと安心でしょう。
そこで問題なく会社都合での退職の場合、後にもらう離職票に「会社都合の退職」と記載されます。
2.離職票をもらう
離職票は退職日に発行してもらう、又は自宅に郵送してもらう方法があります。
会社が指定する場合もありますが、どれでもよいと言われたらあなたの都合に合う方法で離職票を受け取りましょう。
3.ハローワークへ足を運ぶ
離職票をもらったらハローワークへ行きます。
以下の書類を持参しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(1)
- 雇用保険被保険者離職票(2)
- 雇用保険被保険者証
以上の3点は会社から受け取ります。
自分自身で持参するものは、印鑑、写真、預金通帳、マイナンバーカードになります。
これらのものを持参し、ハローワークに失業保険給付の手続きをしに行きます。
期間工の失業保険で押さえるべきポイント

期間工の失業保険受給ではいくつか押さえておきたいポイントがあります。
これらを知っておかないと損してしまうこともあるのでしっかりと確認しておきましょう。
待機期間
期間工が会社都合で退職するのか、自己都合で退職するのかによって失業保険の待機期間が大きく異なります。
会社都合で退職した場合、待機期間はたったの1週間です。
しかし契約期間途中で自己都合での退職の場合、待機期間が3ヶ月と1週間となります。
この差からもわかる通り、会社都合で退職した方が待機期間が少なく良いですよね。
ただし、会社都合での退職の場合、会社が契約の更新を望んでおらず、本人は契約更新を希望しているという条件がつくことを理解しておかなくてはなりません。
そのため、待機期間が生じた場合は早めに就職活動を行いましょう。
先ほど紹介しましが、仮に自己都合退職で会社を辞める場合、失業保険給付まで3ヶ月と1週間ほどになってしまうため、かなりのブランクが生じてしまいます。
そうなると、就職活動においても、ブランクが長いことが原因で不利になってしまうこともあるでしょう。
また当然ですが、待機期間中はお金は入ってきません。
そのため生活も非常に苦しくなってしまうことも考えられます。
そのような場合は待機期間を待って失業保険を受給するのではなく、早めに就職活動を始めることをオススメします。
どのくらいの失業保険が支給されるのか
失業保険の計算方法を理解しておきましょう。
基本手当日額×給付期間=給付額
基本手当日額とは失業保険1日分の金額で、計算方法は退職前の6ヶ月間の給料総額÷180日で資金日額を算出し、その資金日額×給付率が基本手当日額となります。
したがって、期間工として月に約30万円ほどの給料をもらっているとすると、失業保険の月の受給額は18万円ほどとなります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
期間工の失業保険について理解していただけましたでしょうか。
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